車検が切れてしまった自動車で道路を通行すると、道路交通法違反になってしましまう。
車検切れの自動車走行は『無車検運行』という道路交通法違反で、反則切符を切られます。
無車検運行は、反則金を支払わなければならないのはもちろんですが、
無車検運行を1回しただけで6点の減点となり、30日間の免許停止処分となってしまいます。
車検が切れていたら絶対に運転しないようにしましょう。
車検が切れてしまった自動車に車検を通すには車検所へ持って行かなければなりませんが、
では、車検が切れてしまった自動車を車検所へ持って行く為にはどうすればいいのでしょうか?
| 車検が切れてしまった場合 | 対処方法 |
車検切れの対処法
○車検切れの自動車をトラックなどに乗せて車検場に運ぶ方法。
車検切れの自動車をトラックなどに乗せて運ぶ場合には、自動車が乗るくらいのトラックを
運転しないといけないので当然大型の免許が必要となるので業者に頼むのが一般的ですが、
業者に頼んで自動車を運んでもらうと多くみて1万円ほどかかるようです。
○自分で車検切れの自動車を運転して車検場に行く方法
自分で車検切れの自動車を運転して行く場合には、車検切れので自動車で道路を通行するのに
> 臨時運行許可(仮ナンバー)手続きを市町村の役場で行う必要があります。
○車検切れの自動車を売る
業者に頼んだり、臨時運行許可(仮ナンバー)手続きを行って自分で運転したりして車検を通すと
以外にお金がかかったり手間だったりするようですので車検切れの自動車を売ってしまって
新しい自動車に乗り換えるのもいいかもしれません。
インターネットで簡単に自動車の値段がわかるオンライン見積もりをしている業者もあります。
例えば『ガリバー』や『カービュー』などがあり、見積書はメールで送られきますので
値段だけ知っておくのもいいかもしれません。
臨時運行許可(仮ナンバー)について
《臨時運行許可(仮ナンバー)手続きに必要な物》
○車検切れの自動車の確認書類(下記のいずれか1枚)
(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、
メーカー発行の譲渡証明書)
○自動車損害賠償責任保険証明書
(自動車損害賠償責任保険が切れている場合は、臨時運行許可(仮ナンバー)手続き時に
必ず必要なので先に入っておいてください。)
○印鑑
○身分証明書
○手数料(¥750-)
《臨時運行許可証(仮ナンバー)の有効期限》
臨時運行許可(仮ナンバー)の手続きを行ってから5日間となっています。
有効期限内に手続きを行った市町村の役場へもって行くか郵送で返却をしてください。
《仮ナンバーの紛失・盗難した場合》
○臨時運行許可(仮ナンバー)の手続きを行った市町村の役場へ連絡する。
○警察署で遺失物届・盗難届をする。
○臨時運行許可(仮ナンバー)の手続きを行った市町村の役場で仮ナンバーの亡失届をする。
(印鑑・身分証明書・臨時運行許可証・仮ナンバー弁償金1,700円or警察署での届出受理番号)